● 平成14年12月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案の参議院厚生労働委員会審議決議:
「機構の業務が製薬企業等との不適切な関係を疑われることのないよう、役職員の採用及び配置に
関し、適切な措置を講ずること。」
(同決議を受け、16年4月、総合機構の就業規則等を整備。)
● 平成18年12月 総合科学技術会議意見具申:
「特に機構と規制対象の会社の関係に注意しつつ機構の就業規則を緩和すべきである。」
● 平成19年7月 有効で安全な医薬品を迅速に提供するための検討会報告書:
企業出身者が出身企業の品目に関する業務に採用後5年間従事させない規則は維持しつつ、採用
後2年間はすべての審査業務等に従事させない規則は、一層の透明化を図ることにより見直すべき
旨の記述。
19年9月 機構の運営評議会の結論(10月より適用)
● 採用直後から、採用前の5年間に在職していた企業に係る案件の業務以外は、すべての機構の業務に就くことができるようにした。
● 出身企業に係る案件の業務に採用後5年間は従事できないとするルールはこれまでどおり。
● 従事制限ルールの遵守状況について、部単位の報告の導入、監査室による定期的なチェックの実施等により厳格化。