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1. 審査員の量と質の向上
2. 治験グループの好ましい体制を厚労省、PMDAも推してもらう。
3. 治験関連書類の統一化、簡素化、IT化の促進。
PMDA就業規則5条と8条で、「企業からの経験者の採用が困難」。
これを改定する。
ー施設の症例数を増やすなどー
5条
  「退職後2年間の期間を通じ、営利企業の地位で、その退職前5年間に在職していた職務と密接な
  関係にあるものに、理事長の承認を得た場合を除き、就くことを承諾し、又は就かないこと。」
8条
  「理事長は採用前に営利企業に在職していた職員について、採用後2年間の期間を通じ、営利企業
  の地位で、その採用前の5年間に在職していた業務と密接な関係にある機構における職務に当該職
  員を就けないものとする。
* 参考資料
大学発BV協会が更に提言したこと
図3