8
1
.
審査員の量と質の向上
2
.
治験グループの好ましい体制を厚労省、PMDAも推してもらう。
3
.
治験関連書類の統一化、簡素化、IT化の促進。
PMDA就業規則
5
条と
8
条で、「企業からの経験者の採用が困難」。
これを改定する。
ー施設の症例数を増やすなどー
5条
「退職後
2
年間の期間を通じ、営利企業の地位で、その退職前
5
年間に在職していた職務と密接な
関係にあるものに、理事長の承認を得た場合を除き、就くことを承諾し、又は就かないこと。」
8条
「理事長は採用前に営利企業に在職していた職員について、採用後
2
年間の期間を通じ、営利
企業
の地位で、その採用前の
5
年間に在職していた業務と密接な関係にある
機構
に
おける
職務に当該職
員を就けないものとする。
参考資料
大学発
BV
協会が更に提言したこと
図
3