平成15年5月19日発足






会  則


第1章 総 則
(名 称)
第 1 条本協会は、大学発バイオベンチャー協会と称する。英文名はBio-Venture Association
Originated from Unibersity (略称BVAU)とする。
(事務局)
第 2 条本協会の事務局は、役員会の定めるところに置く。


第2章 目 的
(目 的)
第 3 条本協会は、医学・医療関連の大学発バイオベンチャーの推進を図り、その研究活動・事
業を通じて福祉への貢献、経済・産業の活性化を図ることを主たる目的とする。
(事 業)
第 4 条本協会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学発バイオベンチャーの発展に必要とされる制度及び事業の研究、情報提供、情報交換及び交流活動
(2)研究会、講演会、セミナーその他の会合の開催
(3)図書の作成及び刊行その他研究結果の発表
(4)国内外の関係機関及び研究機関及び協力
(5)その他、役員会が適当と認めた事項


第3章 会員及び会費
(会 員)
第 5 条1.本協会は、第3条の目的に寄与し、本協会の目的に賛同する会員によって組織され
る。
2.本協会の会員は正会員と賛助会員により構成される。
(1) 正会員   大学発バイオベンチャー企業
(2) 賛助会員 本協会の事業に寄与すると認められる企業
3.会員は、代表者1名を指定しなければならない。
(会 費)
第 6 条会員は、総会の定めるところによって会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 7 条本会に入会しようとする会員は正会員2名以上の推薦を得なければならない。
(除 名)
第 8 章会員が本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反するような行為をした時、又は会
員としての義務に違反したときは、理事会の決定よって除名することができる。


第4章 役 員
(役 員)
第 9 条本協会は次の役員を置く。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長 3名以内
 (3) 幹事   若干名
 (4) 監事   1名
2. 会長、副会長、監事は正会員の代表者の中から総会の決議によって選任する。
3. 幹事若干名は会長がこれを委嘱する。
4. 本協会に必要に応じて、顧問を設けることができる。この場合、会長の推薦に基づき、役員会の承認を必要とする。
(任 期)
第10条 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うこととする。
第11条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.幹事は、本会則及び総会の決議に基づき、会務を執行する。
4.監事は、会計及び会務の執行状況を監査する。


第5章 会 議
(会 議)
第12条本協会の会議は、総会及び役員会とする。
(総会の招集)
第13条 総会は年1回会長が招集する。但し次の場合は臨時に総会を収集することができる。
(1) 会長が必要を認めたとき
(2) 正会員の3分の1以上から総会招集の要求があったとき
(総 会)
第14条総会は正会員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1) 会務の報告
(2) 事業・研究計画
(3) 予算決定
(4) その他の重要事項
(議事の決定)
第15条会議の議事は、正会員の出席者の過半数をもって決める。
(役員会)
第16条役員会は役員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 総会の収集および総会に付すべき事項
(2) 細則の制定および改廃に関する事項
(3) 重要な会務の方針に関する事項
(4) その他会長が必要と認めた事項


第6章 会 計
(会 計)
第17条本協会の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
2.本協会の経費は会費その他の収入をもってまかなう。


第7章 その他
第18条この会則を改正するには、総会において、正会員の出席者の3分の2以上の賛成を必要
とする。


   附 則
この会則は平成15年   月   日から施行する。




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