平成15年5月19日発足
会 則
第1章 総 則 | |
(名 称) | |
第 1 条 | 本協会は、大学発バイオベンチャー協会と称する。英文名はBio-Venture Association |
Originated from Unibersity (略称BVAU)とする。 | |
(事務局) | |
第 2 条 | 本協会の事務局は、役員会の定めるところに置く。 |
第2章 目 的 | |
(目 的) | |
第 3 条 | 本協会は、医学・医療関連の大学発バイオベンチャーの推進を図り、その研究活動・事 |
業を通じて福祉への貢献、経済・産業の活性化を図ることを主たる目的とする。 | |
(事 業) | |
第 4 条 | 本協会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
(1)大学発バイオベンチャーの発展に必要とされる制度及び事業の研究、情報提供、情報交換及び交流活動 (2)研究会、講演会、セミナーその他の会合の開催 (3)図書の作成及び刊行その他研究結果の発表 (4)国内外の関係機関及び研究機関及び協力 (5)その他、役員会が適当と認めた事項 |
第3章 会員及び会費 | |
(会 員) | |
第 5 条 | 1.本協会は、第3条の目的に寄与し、本協会の目的に賛同する会員によって組織され |
る。 | |
2.本協会の会員は正会員と賛助会員により構成される。 (1) 正会員 大学発バイオベンチャー企業 (2) 賛助会員 本協会の事業に寄与すると認められる企業 3.会員は、代表者1名を指定しなければならない。 | |
(会 費) | |
第 6 条 | 会員は、総会の定めるところによって会費を納入しなければならない。 |
(入 会) | |
第 7 条 | 本会に入会しようとする会員は正会員2名以上の推薦を得なければならない。 |
(除 名) | |
第 8 章 | 会員が本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反するような行為をした時、又は会 |
員としての義務に違反したときは、理事会の決定よって除名することができる。 |
第4章 役 員 | |
(役 員) | |
第 9 条 | 本協会は次の役員を置く。 |
(1) 会長 1名 (2) 副会長 3名以内 (3) 幹事 若干名 (4) 監事 1名 | |
2. 会長、副会長、監事は正会員の代表者の中から総会の決議によって選任する。 | |
3. 幹事若干名は会長がこれを委嘱する。 | |
4. 本協会に必要に応じて、顧問を設けることができる。この場合、会長の推薦に基づき、役員会の承認を必要とする。 | |
(任 期) | |
第10条 | 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 |
2.役員に欠員を生じたときは、これを補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。 | |
3.役員は任期満了においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うこととする。 | |
第11条 | 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。 |
2.副会長は会長を補佐する。 | |
3.幹事は、本会則及び総会の決議に基づき、会務を執行する。 | |
4.監事は、会計及び会務の執行状況を監査する。 |
第5章 会 議 | |
(会 議) | |
第12条 | 本協会の会議は、総会及び役員会とする。 |
(総会の招集) | |
第13条 | 総会は年1回会長が招集する。但し次の場合は臨時に総会を収集することができる。 |
(1) 会長が必要を認めたとき | |
(2) 正会員の3分の1以上から総会招集の要求があったとき | |
(総 会) | |
第14条 | 総会は正会員をもって構成し、次の事項を議決する。 |
(1) 会務の報告 (2) 事業・研究計画 (3) 予算決定 (4) その他の重要事項 | |
(議事の決定) | |
第15条 | 会議の議事は、正会員の出席者の過半数をもって決める。 |
(役員会) | |
第16条 | 役員会は役員をもって構成し、次の事項を審議する。 |
(1) 総会の収集および総会に付すべき事項 (2) 細則の制定および改廃に関する事項 (3) 重要な会務の方針に関する事項 (4) その他会長が必要と認めた事項 |
第6章 会 計 | |
(会 計) | |
第17条 | 本協会の事業年度は毎年1月1日から12月31日までとする。 |
2.本協会の経費は会費その他の収入をもってまかなう。 |
第7章 その他 | |
第18条 | この会則を改正するには、総会において、正会員の出席者の3分の2以上の賛成を必要 |
とする。 |
附 則 | |
この会則は平成15年 月 日から施行する。 |